長野南高等学校野球部OB会 規約
第一章 名称組織及び事務局
第1条 本会は、長野南高等学校野球部OB会と称する。
第2条 本会は、長野南高等学校野球部の卒業生をもって組織する。
第3条 本会の事務局は、会長の指定する場所に置く。
第二章 目 的
第4条 本会は、長野南高等学校野球部の健全な発展に協力することを目的とし、同時に会員相互のコミュニケーションの増進をはかる。
第5条 本会は目的達成のために次の事業を行う。
① 野球部の発展に必要な援助
② 総会に於いて各年度の事業計画を決定する。
③ 会員相互の親睦を深める事業
④ その他
第三章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、会計2名、監事2名、幹事若干名
第7条 正・副会長は会員の決議により決定する。
第8条 監事及び幹事は会長、副会長の指名により決定する。
第9条 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時
はその職務を代行する。幹事は本会の事務処理をする。会計は本会の会計を
処理する。監事は会計の監査をする。
第10条 役員の任期は二年間とする。但し再選を妨げない。
第四章 顧 問
第11条 本会は顧問を置くことが出来る。
顧問は正・副会長により推薦され会長が委嘱する。
顧問は会長の諮問に応じて意見を述べることが出来る。
第五章 会 議
第12条 会議は定期総会とする。但し会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことが出来る。
第13条 会議の議決は、出席会員の過半数の同意によって決し、可否同数の時は議長(会長)がこれを決する。
第六章 会 計
第14条 本会の経費は、下記によって支弁するものとする。
① 会員の年会費は、満50歳以上は1口5,000円、満49歳以下は1口金3,000円とする。ただし、卒部後4年間は納入を免除し、5年目以
降から納入する。
② 寄付金は随時受納する。
第15条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わるものとする。
第16条 本会の収支決算書は、毎年度終了後すみやかに作成の上、総会の承認を得るものとする。
第七章 規 約
第17条 本規約の改定は、総会においての出席者の3分の2以上の賛成を要する.
第18条 本会の設立年月日は令和2年2月15日とする。
付則
本規約は、令和2年2月15日に施行する。
本規約は、令和5年6月30日から改正する。
