規約

長野南高等学校野球部OB会 規約

 

第一章     名称組織及び事務局 

第1条 本会は、長野南高等学校野球部OB会と称する。

第2条 本会は、長野南高等学校野球部の卒業生をもって組織する。

第3条 本会の事務局は、会長の指定する場所に置く。

 

第二章 目 的

第4条 本会は、長野南高等学校野球部の健全な発展に協力することを目的とし、同時に会員相互のコミュニケーションの増進をはかる。

第5条  本会は目的達成のために次の事業を行う。

①    野球部の発展に必要な援助

②    総会に於いて各年度の事業計画を決定する。

③    会員相互の親睦を深める事業

④    その他

 

第三章 役 員

第6条 本会に次の役員を置く。

会長1名、副会長2名、会計2名、監事2名、幹事若干名

第7条 正・副会長は会員の決議により決定する。

第8条 監事及び幹事は会長、副会長の指名により決定する。

第9条 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時

はその職務を代行する。幹事は本会の事務処理をする。会計は本会の会計を

処理する。監事は会計の監査をする。

第10条 役員の任期は二年間とする。但し再選を妨げない。

 

第四章 顧 問

第11条 本会は顧問を置くことが出来る。

顧問は正・副会長により推薦され会長が委嘱する。

顧問は会長の諮問に応じて意見を述べることが出来る。

 

第五章 会 議

第12条 会議は定期総会とする。但し会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開くことが出来る。

第13条 会議の議決は、出席会員の過半数の同意によって決し、可否同数の時は議長(会長)がこれを決する。

 

第六章 会 計

第14条 本会の経費は、下記によって支弁するものとする。

①  会員の年会費は、満50歳以上は1口5,000円、満49歳以下は1口金3,000円とする。ただし、卒部後4年間は納入を免除し、5年目以

降から納入する。

②    寄付金は随時受納する。

第15条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わるものとする。

第16条 本会の収支決算書は、毎年度終了後すみやかに作成の上、総会の承認を得るものとする。

 

第七章 規 約

第17条 本規約の改定は、総会においての出席者の3分の2以上の賛成を要する.

第18条 本会の設立年月日は令和2年2月15日とする。

 

付則

本規約は、令和2年2月15日に施行する。

本規約は、令和5年6月30日から改正する。